政務調査費の使途拡大へ

「市民の合意形成を」党市議団主張
新つるおか2013年2月3日No.1827

 市議会会派代表者会議が25日おこなわれ、政務調査費の名称を政務活動費に変更し使途の範囲を拡大することの条例化について協議しました。

 今回の「改定」は地方自治法の改正に伴うものですが市町村条例で明確化するものです。

「政務活動費」に名称変更し「その他の活動」に拡大

 「改定」では、これまでの「政務調査費」を「政務活動費」と名称を改め、使途について調査研究・議会報告に「限定」していたものを「研究研修、調査、広報、公聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動」とするものです。

市民の合意形成図る必要

 加藤太一議員は「政務調査費の使途は、オンブズマンの訴訟も起きており市民の関心も高く、使途については市民の合意形成を図る必要がある。3月定例会では名称変更のみにとどめ、半年から一年間市民の議論を経て決めるべき」と主張しました。

 しかし、会派代表者会議ではこの提起が全体の意思に到らず、条例化の後、議会改革検討委員会で使途のルールを明確にすることで合意しました。