12月議会 一般質問(三浦幸雄議員)

雪対策総合交付金を活用せよ

5中通学路の県道歩道の除雪を
新つるおか2013年1月1日No.1823

 12月議会一般質問で6日、三浦幸雄議員は「雪対策総合交付金」と「通学路の歩道除雪」「生活保護の扶養義務」について取り上げました。

 三浦議員は「雪対策総合交付金について」市の対応を求めました。

 県は2年連続の豪雪をふまえ、9月補正で「雪対策総合交付金」を創設。事業メニュー(案)の内容は、

 ①自ら雪下ろしが困難な要援護者への除排雪支援

 ②ボランティアセンターの災害対応強化

 ③空き屋の雪下ろしへの対応

 ④樹園地の枝折れ防止のための作業道の除排雪支援などがあり、この事業は新規または拡充事業が対象です。

市に490万円

 企画部長は、「今年10月に山形県雪対策基本計画第3次改定と行動計画が作成され、その取組の一つとして雪対策総合交付金が創設された。
 今年度の交付総額は県全体で8400万円、本市の配分額は490万円となっている。
 本市においてはこれまで、高齢者世帯等雪おろし費用助成や、除雪機と付帯設備の導入、地域除雪パートナーズ支援事業など独自に実施してきた。
 当交付金の有効活用について検討を深め、関係各課と連携を図り、地域の実情に応じたきめ細かい雪対策を実施していきたい」と答えました。

県道の歩道除雪

 次に歩道の除雪について「5中の県道通学路の歩道除雪は、平成18年12月議会でも取り上げたが改善に結びついていない。下川・馬町側から5中に通学する生徒や市民は大変な 苦労をしている」として対策を強く求めました。
 建設部長は、「県の除雪車両にも限界があるが、当該路線の馬町、下川方面について冬期間の安全面では厳しい状況と認識している。市としては早急に通学路の路線選定も含め様々な観点から改めて十分な協議をし県当局と交渉していきたい」と答えました。
 三浦議員が「県と市で交換路線として対応できないか」と質したのに対し、「どちらに委ねた方が効率的な作業になるかも含めて検討したい」と答えました。

扶養義務は保護の要件ではない

 三浦議員は生活保護について、「生活保護法では扶養義務は受給の要件ではなく、受給に『優先する』 と定められている。つまり親族による扶養は生活保護に優先するが、保護を受けるために「親族の扶養が受けられない」ことを申請者が証明する必要はない」と指摘しました。
 質問では、「扶養が保護の要件でないにかかわらず、申請の際には要件であるかのように説明していないか」、また「扶養義務者への扶養紹介書の欄 に『家族構成・収入等の状況』の記載を求めているが、本人だけでいいのではないか」と質しました。
 健康福祉部長は、「相談の際に扶養義務者が援助できる場合は保護に優先されること、申請後に福祉事務所で扶養義務者に扶養の要請をおこなうことを説明し、可能であれば扶養のお願いをしているが、それがなければ生活保護が申請できないとか、扶養が保護の条件であるかのような説明はおこなっていない」と答えました。
 さらに扶養届けの様式については「国が準則で定めているものをそのまま用いている。プライバシーに立ち入った内容になっているが保護の適正な運用のためには必要不可欠で、厳正な運用で制度への信頼が保たれている」と答えました。

保護の実態

 三浦議員は生活保護の実態について質し、健康福祉部長は、「平成24年度に開始した世帯は10月末で81世帯あり、理由として最も多いのが手持ち金の減少、喪失の21件で、高齢者世帯が多く含まれる。
 少額の年金と預貯金等の貯えで生計を維持してきた方が貯えも底をつき、働くにも高齢や疾病のため働けず、生活に困窮してしまったことからやむを得ず保護を受けている。
 世帯主の疾病、障害が21件、失業、倒産が10件、稼働収入の減少が8件など最近の雇用情勢の悪化を反映している」と述べました。