3月議会 一般質問(三浦幸雄議員)

介護保険 第5期計画を質す

生活援助60分から45分に短縮
新つるおか2012年4月8日No.1785


 3月定例会一般質問で2日、三浦幸雄議員は「介護保険第5期計画」について取り上げました。



介護職員の処遇改善どうなる

 三浦議員は、「厚生労働省の2012年度の介護報酬は、全体として前回改定と比べ1・2%増やしたが、全額国費の介護職員処遇改善交付金を廃止し、介護報酬に組み込んだため、実質0・8%のマイナス改定だ。

 事業者の経営の圧迫と賃下げ、利用者の負担増やサービス低下が懸念される」と質しました。

 山木知也・健康福祉部長は、「介護報酬改定の指標となるのは、過去3年間の物価動向や、介護事業経営実態調査などであり、全体としては、従来報酬がマイナスになったとしても、直ちに事業者が経営難に陥るような水準にはなっていない。

 介護職員の処遇改善としては、一定要件を設定した上での加算があり、例えば介護職員処遇改善に関する計画を策定し、その実績を都道府県知事に報告することなど交付金と同様の要件が設定されている。

 また、この加算は区分支給限度基準額の算定からは除外されるので、サービスの利用量が直接制限されることにはならない。

 ただ、この加算についても利用者の1割負担が発生をしてくるので、その影響は個別に見ていかなければならない」と答えました。

普通徴収の収納率83・68%

 三浦議員は介護保険料の滞納について、「年金から天引きされる特別徴収と、収入が月額1万5千円以下の人は納入通知書による普通徴収がある。

 普通徴収の滞納がじわじわ増え、22年度の収納率83・68%まで落ち込んでいる。

 介護保険法では保険料を滞納すると利用料が1割から3割負担に引き上げられたり、保険給付が差しとめとされる。

 本市でも滞納で利用料3割負担を強いられている事例を聞いた。

 さらなる減免制度の充実と対策が求められる」と質しました。

 健康福祉部長は、「保険料の徴収権が2年間で時効となることから、この時効により消滅している未納期間に応じて保険給付率が9割から7割に引き下げられる。

 納付相談で未納に伴う給付制限等の制度も丁寧に説明し、生活困窮世帯には保険料減免や分割納付などもおこなっている。

 給付制限の適用を受けている人は12人で、うち世帯非課税の第1、第2段階の人が6人、残り6人は第4段階以上の課税世帯の人であり、必ずしも低所得に限ったものではない。

 制度そのものについて理解いただけないという場合もあり、個別の問題」と述べました。

人への援助は機械的に区切られない

 三浦議員は、生活援助の時間区分について、「調理、洗濯、掃除などの生活援助の基本的な提供時間を60分から45分に減らすとしている。

 人への援助は機械的に時間で区切られないし、実際、ヘルパーは時間前に利用者の自宅に入り、時間後に点検もおこなう」と質しました。

 健康福祉部長は、「訪問介護の生活援助の時間区分は、現行が30分以上60分未満、60分以上の2区分だったものが、改正後は20分以上45分未満、45分以上の区分に変更になる。

 より多くの利用者にサービスを効率的に提供する観点の改定だ。

 利用者負担が同じで時間だけが短くなるということではない。

 例えば今まで利用していた時間が45分未満だった人は利用者負担が減るし、60分以上の場合は45分程度での対応が可能な場合は利用者負担は減る。

 1回の利用時間が長い人は、2回に分けて利用になると思うが、この場合は利用者負担は増える。

 昨年12月期の訪問介護の生活援助は30分以上1時間未満で367人、1時間以上で134人となっており、運用後の影響に注意を払いながら、必要があれば課題を提起していきたい」と答えました。

介護保険料の低所得者対策

 三浦幸雄議員は、「平成12年度から介護保険制度が始まったが、当時の介護保険料の基準額は年額3万3000円だった。

 4月以降、基準額は6万4600円になり、第2段階の人は年額3万2300円となる。

 普通収入1万5千円以下の人はこの間収入が増えていないのに、12年前の基準額になっている。こういう層に手当をしなくて良いのか」と質しました。

 健康福祉部長は、「第5期の保険料設定では低所得者層の階層を1つ増やし、高所得者層の負担率を上げ、その分を低所得者層に回している。

 また市独自の保険料軽減の減免もおこなっており、条例減免と同時に現在20人を減免している」と答えました。