子ども手当

すべて申請が必要
新つるおか2011年11月6日No.1763


 民自公3党の合意にもとづいて子ども手当の支給額を削減する子ども手当特別措置法が10月から施行(半年間)され、子ども手当を受けている人全員が申請書を提出する必要があります(鶴岡市では11月中旬に申請書が郵送)。

 民主党政権の子ども手当は、2010年度から中学卒業までの子ども1人あたり月1万3千円で開始されました(マニフェストでは11年度から月額2万6千円を約束していた)。

 10月(支給は2月)からは、3歳未満は1万5千円、3歳から小学生の第1、2子と中学生は1万円などになります。

 一方、年少扶養控除の廃止(所得税は11年1月から、住民税は12年6月から)で、子ども手当が支給されても「差し引き増税」になる世帯が生まれます。

 さらに12年度からは所得制限が民自公3党で合意されています。