児童虐待の通告が529件

認定が7年連続200件台で親子分離の処遇も(笹山一夫県議)
新つるおか2010年6月6日No.1692


▼2000年に児童虐待防止法が制定され、「虐待」の事実を通告する義務が課せられるようになり、04年の法改正で通告の範囲が拡大しました。

▼県こども家庭課によると、09年度529件の児童虐待の「通告」があり、232件が児童虐待と「認定」されました。

 06年に次ぐ件数で、200件を超える状況が7年続いています。

 ①「虐待者」は、実母62%、実父28%。

 ②「虐待の種類」は、ネグレクト(養育拒否・怠慢)38%、身体的虐待33%、心理的虐待(暴言、脅迫、無視)28%。

 ③「被虐待児の年齢構成」は0~3歳未満17%、3歳~就学前22%、小学生40%、中学生14%、高校生7%です。

▼児童相談所による児童が在宅のまま保護者を指導する「面接指導」が8割を占めますが、親子を分離する「施設入所」や「里親委託」が17件あります。

▼親子分離した児童は、処遇が決まるまでは児童相談所に一時保護されます。

 庄内児童相談所が一時保護した人数は87人で延日数2491日。平均すると1人29日間にもなります。

▼親子分離の一時保護の場合、これまでの学校に通学することになります。

 「児童の立場からは当然のことだが、鶴岡市教委のようにタクシーまで使い通学手段を全面的に確保する自治体は全国的にもまれだと思う」と富樫庄内児相談所長は言います。(県議 笹山 一夫)