庄内町

4月から医療費一部負担減免

鶴岡市でも実現を!
新つるおか2010年5月2日No.1687

 庄内町では、国保法44条による医療費一部負担金(医療費の3割)を減免・徴収猶予する制度を、4月1日から町の要項で実施となりました。

 制度は「一部負担金を支払うことが困難であると認められる特別な理由」の4項目。震災や風水害等の災害や疾病等により就業できないなどによるもののほか、「事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少」した時も特別な理由として明示されました。

 町では申請により、その人の実収入月額から基準生活費を引いて一部負担金充当額を算出し、医療費の負担がそれを超えると見込まれれば、不足分の割合に応じて減額されます。

 庄内町の基準生活費算定は生活保護基準の120%とされ、仙台市の115%より改善されています。

 減免される期間は申請月から6ヶ月間です。

 県内27自治体で一部負担減免制度がありますが、実施はゼロです。

 庄内医療生協は昨年4月から「無料・低額診療」を開始しています。

 鶴岡市でも国民健康保険法第44条にもとづき実施を迫っていきましょう。