国保税の減免申請を!

秋田地裁の判決が励みに
新つるおか2010年5月2日No.1687

 4月1日から「失業者の国保税が大きく軽減」されます(新つるおか前号)。

 この措置は雇用保険を受けている人だけが対象で、受けられない非自発的失業者は市の条例減免で対応し、国の特別調整交付金で補てん措置されるとされています。

 しかし、条例減免を市に申請しても、世帯の資産調査などをおこない、なかなか認めようとしてきませんでした。

 鶴岡市の条例減免は21年度はゼロで、20年度は1件だけでした。

却下処分取り消す

 秋田地裁では19日、国保税を減免申請したのに北秋田市では却下したとして、却下処分の取り消し等を求める訴訟の判決言い渡しがあり、「却下処分を取り消す」「被告は原告に慰謝料を支払え」と命じました。

 原告の完全勝訴で、国保税の減免処分の取り消し・賠償を命じた判決は全国で初めてです。

同意書求めて調査許されない

 判決は、「私(世帯主)及び世帯員全員の」資産を調査する同意書を「無意味だ」と断じました。

 理由に、@世帯代表者の同意で家族の調査はできない、A地方税法707条の趣旨からして同意書を求めて調査することは許されない―をあげました。

 地方税法707条は、徴税吏員による世帯主などへの質問、検査を定めていますが、家族にできるのは質問のみとなっていて、検査はできないとなっています。

 判決はさらに、「減免は承認されるべきものだった」と踏み込み、同市の同意書強要を「原告に軽視できない精神的苦痛を与えた」としました。

鶴岡市でも減免申請できる

 鶴岡市でも国保税条例施行規則で条例減免の範囲と減免割合を定めています。

 所得の減少や納税の資力を失い、国保税の納付が著しく困難な人は減免できます。

 秋田地裁の判決を励みに減免申請に取り組みましょう。

 相談は共産党市議団へ。電(22)3313。