サラ金過払い金1500万円戻る

生活相談は党議員団へ
新つるおか2010年2月7日No.1675

 昨年4月、市民から党市議団にサラ金の相談が寄せられました。

 「サラ金からお金を借りて返せなくなり、多重債務になってしまった。どうすればいいのか」という相談です。

 20数年前に、どうしてもお金が必要で借りたのが始まりで、相談にきたときは9社から借りており、1ヶ月の返済額は約22万円にものぼっていました。

 どのサラ金にどのくらい借金があるのか、どれだけ返したのか、書類を整え、党議員と一緒に弁護士に解決の依頼をおこないました。

 その後昨年の12月下旬に、本人から「債務整理の過払い金返還で1533万円の解決金が返還されることが決まった」という喜びの報告がされました。

 本人も私たちも思わずその額に大きさに驚きました。

利息制限法で計算

 「過払い金」は、負債の総額を計算する際には、過去にさかのぼって利息制限法にもとづく金利で計算します。

 これを「引直計算」といいます。

 同法にもとづき、元金が10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%で、これを超える部分については、元金の支払いに当てることができます。

 こうすることで、負債額が減少したり、元金を超えて払いすぎていた(過払い)場合は、返還を求めることができます。

上限金利引き下げを

 2010年6月に改正貸金業法の「グレーゾーン金利の廃止」が完全施行されます。

 今回のグレーゾーン金利の廃止で、上限金利は15%〜20%になりますが、この金利そのものがまだ高いという問題もあります。

 銀行が企業などに貸し出す「貸出約定金利」の年1・338%(国内銀行・新規・12月中平均)と比べても異常に高くなっています。

 上限金利そのものを引き下げていくことも大切な課題となっています。

 今回のようなサラ金の多重債務相談は勇気のいることですが、弁護士や司法書士の力を借りて早期に解決に取り組むことが大切です。

 こうした事例や医療福祉等の生活相談がありましたら、党議員団にすぐに連絡をお願いいたします。