年末の生活相談は党議員団へ

保証人不要 借りやすくなった

生活福祉資金貸付
新つるおか2009年11月29日No.1666

 県社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」が10月から見直しされ、利用しやすくなりました。

 対象者は、@低所得世帯(市民税非課税や3人世帯で年収400万円程度以下など)、A障害者世帯、B高齢者世帯(介護を必要とする65歳以上の人が居る)で、融資金額は580万円以下、利息は無利子または年利1・5%です。

現代的貧困に対応

 見直しは、@資金種類の整理・統合。

 A失業や減収者に「総合支援資金」を創設し、派遣村に見られるような失職と同時に住居まで失う人に「住宅入居」も加えた。

 就職活動費などのほか、家賃・公共料金の滞納の立替え、債務整理の弁護士費用など、「一時生活再建費」で現代的な貧困に対応。

 B連帯保証人を立てない場合も貸付可能。

 C貸付利子は、無利子又は引き下げーなどです。

 申し込みは居住地の市町村社会福祉協議会です。

 鶴岡市社会福祉協議会では、21年度10月までで相談件数161件、貸付件数28件となっています(20年度101件・39件、19年度各90件・31件)。

 党議員団への相談でも、この制度を使って離職者支援や教育費支援などで解決をはかっており、年末の生活相談ではお気軽にお電話ください(党生活相談所?22・3313)。
10月から大きく改善された『生活福祉資金貸付』条件等一覧
資金の種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
総合支援資金
生活支援費
・生活再建までの間に必要な生活費用 (二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
・貸付期間:12月以内
最終貸付日から6月以内 据置期間経過後
20年以内
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5%
原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
住宅入居費
・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと
 が困難である費用
 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
 滞納している公共料金等の立て替え費用
 債務整理をするために必要な経費  等
60万円以内
福祉資金
福祉費
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために
 必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を
 維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び
 その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内
※資金の用途に応じて
 上限目安額を設定
貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 据置期間経過後
20年以内
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5%
 原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
緊急小口資金
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける
 少額の費用
10万円以内 貸付けの日から2月以内 据置期間経過後
8月以内
無利子 不要
教育支援資金
教育支援費
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修
 学するために必要な経費
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
卒業後6月以内 据置期間経過後
20年以内
無利子 不要

※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への
 入学に際し必要な経費
50万円以内
不動産担保型生活資金
不動産担保型
生活資金
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
 生活資金を貸し付ける資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
での期間。
契約終了後3月以内 据置期間終了時 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率

※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
 生活資金を貸し付ける資金
・土地及び建物の評価額の
 70%程度(集合住宅の場
合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
 での期間
不要

福祉費対象経費の上限目安額等

資金の目的 貸付上限額の目安 据置期間 償還期間
生業を営むために必要な経費 460万円 6月 20年
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を修得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年以内 580万円
同上
8年
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円
同上
7年
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 同上 8年
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 同上 8年
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円
同上
10年
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が
1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
同上

5年
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が
1年を超えないのときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
同上

5年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円
同上
7年
冠婚葬祭に必要な経費 50万円 同上 3年
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円
同上
3年
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 同上 3年
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円 同上 3年
※ 表中の貸付条件は目安であり、個別の状況により福祉費の範囲内(上限額580万円以内、据置期間6月以内、償還期間20年以内)で貸付可能。