親を亡くした子どもは市営住宅を出なければならないのか
新つるおか2009年11月1日No.1662

 市営住宅の入居名義人が死亡した場合、その子どもは市営住宅を明け渡さなければならないのか?

 党の市議団に相談が寄せられました。

 「母が亡くなり、市から市営住宅を出るよう求められた。行き場を失って困っている。何とか継続して入居できるようにしてほしい」という内容です。

入居継承の厳格化

 公営住宅の入居継承については、1994年9月に国が策定した運用指針で、「原則として入居名義人の3親等以内の同居親族」を対象とすることをしめし、市でも3親等まで認めてきました。

 ところが2003年9月、国土交通省の諮問機関である「公営住宅管理に関する研究会」が「報告書」をまとめ、「同居者や相続人が使用権を当然に承継することは、公平性を著しく害し、公営住宅の制度趣旨にも反する」として、「事業主体の判断により柔軟に対応できるようにする必要がある」と提言しました。

 これを受けて05年12月、国土交通省は住宅局長名で「公営住宅管理の適正な執行について」という通知を出し、入居名義人が死亡または退去した場合、その承継を原則配偶者のみとし、例外規定として「高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要のある者」が承継できるとしました。

 市ではこの「入居承継の厳格化」の方針にもとづいて実施し、市民は住宅を明け渡すよう求められてきました。

 しかし、この「通知」はガイドラインであり、法的拘束力はなく、実施するかどうかは市の裁量に委ねられています。

 実際に、名古屋市では「親を亡くして困っている子どもを追い出せない」として、今までどおり3親等まで承継を認めるとしています。

 本市でも3親等まで認めるべきです。

 鶴岡市の公営住宅は県営住宅が283戸、市営住宅は837戸(鶴岡632、藤島47、羽黒10、朝日22、温海120)あり、他に特定公共賃貸住宅が11戸(羽黒7、朝日4)ありますが、青柳団地等の老朽化が著しく、圧倒的に不足しています。

 公営住宅を増やし、だれもが安心して住み続けられる住宅保障が大切です。