医療機関の未収金対策で国がモデル事業

市町村の減免制度を指導すべき(笹山一夫県議)
新つるおか2009年7月26日No.1648

▼08年7月、厚労省が纏めた「医療機関の未収金問題検討報告」では、「医療機関の未収金」を「生活困窮」と「悪質滞納」に大別しています。

▼今月10日、厚労省は「生活困窮」が原因の「未集金」は、国民健康保険の「減免制度の運用」と医療機関・国保・生活保護が連携することで、医療機関での「未集金」の未然防止が可能であるとの理由から「未集金対策モデル事業実施のため各県1自治体を選定し月末まで報告を」と通知しました。

▼国民健康保険法第44条は、医療費を払えない生活困窮者に対する「減免規定」です。

 07年12月の厚労省調査で、1818市町村のうち「減免制度」があるのは1003市町村で55%に過ぎません。

 減免事由(複数回答)は@災害、A事業の中止、B失業、C障害、D疾病、E低所得の順番になっています。

 全国の国保加入者は4723万人。減免申請は年間1万949件に過ぎません。

▼国は、モデル事業より市町村の法律遵守を指導すべきではないでしょうか。

▼庄内医療生協は、生活困窮者に対する「低額・無料診療」事業を実施しています。

 また民医連のHPには、1都1道1府5県の取り組みが紹介されています。(県議 笹山 一夫)