指定管理者制度で公共性失う

施設の使用許可権限を乱用(笹山一夫県議)
新つるおか2008年8月3日No.1600

▲地方自治法が「改正」され06年度から県の36施設(鶴峰園など)が「指定管理者」制度に変わりました。

 「指定管理者」には「業務委託」と違い「使用許可権限」が与えられます。

 共産党は「公正性が保障されない」と導入に反対しました。

▲県立酒田プレジャーボートスポット※の「指定管理者」には「業務委託」の実績をもつ酒田小型船舶安全協会(酒田安協)がなりました。

 06年、酒田安協は4人を除名し「係船場所」変更を指示しました。

 「会員でない」ことを理由に県条例に2万円を上乗せした利用料金を4人に請求。県は酒田安協を県条例違反で指導し撤回させました。

 酒田安協は07年にも4人の係船場所の変更を決めました。

 4人は不服審査請求を県知事に提出。県は一連の経過を隠して「却下」の承認を議会に求めました。

 共産党県議団は、酒田安協の「使用許可権限」乱用と県の「事なかれ主義」に問題点があると考え反対しました。(県議 笹山 一夫)

(※=レクレーション用に使うヨットやモーターボートの係船場所)