《寄稿》 光る教育基本法こそ守らねば
新つるおか2006年12月3日No.1518

右側が11・9教育シンポで語る板垣昭一氏
 戦時中、夫を亡くし貧苦に耐えていた母の唯一の生きがいは、長男の私の卒業・就職だった。しかし、戦場で命をかけて戦うことを男子の至上の務めと、密かに認識・決断していた私は、今の中三時に、泣いて引き止める母を振り切って少年飛行兵(予科練)の受験をした。(結果的には体格不良で不合格)

 私の頭と心をそのようにさせたものは何だったろうか。根本的には軍国主義教育・戦争推進の国策をあおり続けたメディアであったと思う。そうして、多くの若者たちが命を失い、日本・諸外国が、言語に絶する犠牲を受けたのだ。

 そういう教育・国策の根底は、戦前・戦中の教育基本法ともいうべき「教育勅語」(明治天皇のお言葉)の「皇運ヲ扶翼」(天皇制国家を守る)を、教育目的・日本人の務めとしたところにあった。

 かつての「修身」(今の「道徳」)の教科書を見ると、各学年を通して『忠君愛国」の教材が書かれてある。

 その教育の誤りのざん悔こそが、教育基本法の制定であった。それが、知・徳・美・体の調和のとれた『人格の完成」を教育目的と定めた第1条なのだ。

 そして、その保障として、「教育は不当な支配に服することなく」(10条)と規定、さらにその内容的保障として「学問(研究)の自由」(2条)を規定しているのである。

 しかし、改定案にも、「人格の完成」「不当な支配に服することなく」「学問の自由」の文言はある。だが、決定的に異なるのは、「教育は国民に直接責任を負う」(10条)の代りに「法律の定めるところに従い」(改16条)である。法律は時の政治勢力に左右される。(「君が代」の処罰をみれば明らか)

 今、高校生の未履修科目で、偶然にも浮上してきた「学習指導要領」などは、本来学問研究の自由に属する一分野であって(かつてはそうであった=試案)、文科省の「要領」以外の教育内容・方法が現場にあふれるべきものである。(現実は文科省の「要領」一本やり)

 教基法は改定する何ものもない光り輝くものであり、その徹底こそが肝要なものだ。

 まだ、参議院審議がある!                                         
 (教育科学研究会国語部会員 板垣昭一)