鶴岡市議会において、3議員から共産党市議団4人に対し、「鶴岡市議会議員政治倫理条例」の政治倫理基準に違反するとして10月28日、審査請求が出されました。

2022年10月30日


日本共産党鶴岡市議団に対する鶴岡市議会議員政治倫理条例審査請求に関する見解



 鶴岡市議会において、3議員から共産党市議団4議員に対し、「鶴岡市議会議員政治倫理条例」の政治倫理基準に違反するとして10月28日、審査請求が出された。

 違反する事実は、党市議団が発行する「新つるおか」の政務活動費について、政党活動の按分処理が「手引きに沿わない支出」との指摘を受けてから4ヶ月にわたり、「会派全員で放置し、具体的な指摘を受けて初めて対処を行った」として、一連の経緯は「市民から疑念をもたれる行為」であるとしての審査請求である。

 第一に、「鶴岡市議会議員政治倫理条例」は、政治倫理基準について、議会外における議員個人の行為を対象とし、会派の活動を対象にした条例ではないことから、審査請求はあたらない。

 条例制定の過程では、議員の地位利用や特権等が協議され、会派の活動は協議されずに作成されたものであり、この条例で会派の活動を規制するのであれば、会派の活動を対象にした条例に作り直す必要がある。

 第二に、令和4年7月改定の鶴岡市議会「政務活動費の手引き」においても、規制すべき政党活動の具体的な規定がなく、解釈はあいまいなままである。

 例えば、先進的な会津若松市議会の「政務活動費『広報費』の取扱基準」においては、「政党活動とみなされる記事」について、「政党の支持又は不支持に関する事項」「政党その他の政治団体又はその支部が主催する事業に関する事項」の2点をあげており、参考にすべきである。

 共産党市議団としては、自主的な判断で、政党活動と選挙活動を区分し、按分してきた。

 「見出し下の国会議員、県議会議員の名前・連絡先」の掲載部分は、市民の生活相談、市政要求を実現する上で活用されてきたものであり、政務活動費との合理的理由がある。

 「名前・連絡先」を按分すべきという主張は、政党活動の具体例にもなく、受け入れることはできない。

 第三に、今になってなぜ、政治倫理審査請求まで行ったのか。

 今年4月の会派代表者会議において、新政クラブ所属の議員がガソリン代の不正受給で報道されたことを受けて、領収書等の不適切がないか自己調査、自己申告をして終わりとし、その後に「手引き」見直し作業に入るとされていた。

 しかし、新政クラブが独自に共産党市議団の政務活動費について調査分析し、「新つるおか」の按分の不十分さを発見して問題にした。

 按分処理についてはこれまで、議会事務局の指導のもとで、監査の指摘や市民からの疑問も一切なく、歴代議長が判を押してきたものである。

 「新つるおか」は46年にわたって毎週発行され、前回手引き見直し以降、政務活動費の按分処理を行い、その予算の6割~7割を広報費に充て、市民に還元してきた誇るべき活動である。

 さらに議員個人が発行する議会報告等は、政務活動費の請求は行わず、自己資金で発行してきた。

 この間、按分の見直しは、他市議会の例や判例を参考に、党中央の指導のもとに検討し、基本料金の月額4万円も按分した。

 「政治倫理に反する」との攻撃は、名誉毀損にあたるものである。

 私たちは、今回の事案を「ガソリン代政倫審」の「報復」として受け止めており、市長に対する「100条調査」に続き、議会を「報復の場」に貶(おとし)めていることに断固抗議するものである。

2022年10月30日   日本共産党鶴岡市議団


鶴岡市議会議員政治倫理条例に基づく審査請求書(PDF)


共産党市議団発行の週刊新つるおかの政務活動費広報費の按分について、7日の議員全員説明会で説明しました。(10月7日)