06年3月予算、条例、事件案件の反対討論/加藤太一市議(2006年3月24日)

加藤太一市議
 日本共産党議員団を代表して、提案されている議題の内、議第23号、26号、27号 49号 50号 51号 97号の他、指定管理者の指定についての議案全部に対して反対の討論を行います。

 今地方自治は大変危機的な状況に置かれています。市町村合併の推進により多くの自治体が姿を消しました。

 住民自治、住民参加を基本とする身近な自治が失われていくことは明治憲法下の中央集権型統治への反省からつくられた地方自治制度が失われることであり、今また道州制の導入の検討なと新たな中央集権型政治機構がつくられようとしていることに危惧を感じます。

 また、国庫財政の危機をつくった理由には根本的な検討を加えず、地方への補助金の削減と地方交付税の削減が目的の三位一体改革で地方財政を締め上げていることも地方自治の危機です。

 さらに、時代遅れの新自由主義、構造改革路線の下で人件費削減が強調され、公務員削減、公共部門を解体して民間、すなわち資本に解放していく流れが強まっています。必要最小限の行政サービスすらも解体されていく危険があります。

 そして、今議会で審議された国民保護条例に見るように、有事の際の国民動員体制が地方にも及び改憲の動きと相まって戦争をするために地方自治体を国の下部機関に変質させる動きも強まっています。

 地方自治をめぐる大局的な流れは極めて危険な状況に置かれていると認識致します。私は、こうした流れに抗して地方自治体が住民の福祉を守る役割を果たせるよう力を合わせる時だと思います。

 昨日の予算委員会での討論とできるだけ重複しないように主要な各論について述べます。

2.地方財政

 地方財政は、三位一体改革で一層厳しくなりました。政府は一般財源は確保したと言っていますが、社会保障分野の自然増部分は含まれず実態は大幅な減額となります。人件費の削減と地方単独事業の削減、基金の取り崩しで作られた予算であると思います。

 合併補助金や合併特例債も当初計画とはかけ離れたものとなっており、地方財政削減を行う政府に対して抗議すると共に、鶴岡市が合併によってサービス削減や市民負担増にならないように地方財政の確保に全力をあげなければいけないと思います。

3.政治姿勢と行政運営の基本について

 市民参加が不十分であること。住民負担原則を受益者負担原則でなく応能負担に改めること。民間委託の拡大でなく公務サービスを守ること。特に住民の福祉を第一義的課題に据えること。市民差別をなくし公平な市政運営を行うことを求めたいと思います。

4.支出に関して申し上げます。

 福祉の問題では障害者自立支援法の下で障害者の新たな負担が生じます。障害者が当たり前に生活することを応益だとして受益者負担を求めるとんでもないものです。公費医療も負担増となります。

 今回の障害者自立法案には反対ですが、実施主体が市町村となることから、独自の利用軽減措置や障害者ひとりひとりに見合った認定ができるように、障害者の立場に立った運営を求めたいと思います。

 農業問題では、一定規模以上の農家支援に限定することなく価格保障と家族農業を守る農業施策を求めます。

 教育では、老朽校舎が長期に渡って放置されているのは教育条件の遅れとして問題。合併してさらに学校改築が遅れたと言われることのないように、単年度二校改築など改築を急ぐように手だてを取るべきです。

 先端生命科学研究分野の支出について、財政状態から見て過大な支出となっていると思います。支出の見直しや研究支援センターの運営の見直しを求めるものです。

 行政顧問の設置は、合併の主旨にも反しますし市民の理解は得られていないと思います。

5.国民健康保険事業について

 国民健康保険の大幅な引き上げが提案されています。合併による調整も含めて平均3万円を超える引き上げとなる所もあり大変な負担増であり同意できません。

 すでに国民健康保険は市民の担税能力を超えるものになっており、国庫負担の引き上げを求めるとともに、一般財源の繰り入れなど市民負担軽減に努力していただきたい。

 また、旧鶴岡市では保険証の発行停止は行っておらず、このことは高く評価してきました。今後も病気になったら医療を受けられる権利の保障としてつづけて頂きたいと思います。

6.介護保険事業について

 一号二号の被保険者の介護保険料が引き上げが提案されています。実態として少ない年金額からの介護保険料の引き上げはとても重いものになっています。

 介護総量が増加すれば次々と保険料の値上げとなる制度の欠陥と言えるものですが、負担の限界を超える方々もおり保険料の引き上げには同意できません。

 また、開設された大山の特養に生活保護世帯の入所を締め出すのは、公費で建設した施設としては問題があり改善すべきです。

 さらに介護報酬の引き下げも行われますが、苦しい介護事業者をさらに苦しめることになります。

 紙オムツの一般財源による措置は評価致しますし、社会福祉法人減免は当面継続するということであり、引き続いて実施されるように求めるものです。 

7.国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例に関して

 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例、国民保護協議会条例についてであります。

 武力攻撃事態等における国民保護措置に関する法律に基づくものでありますが、武力攻撃事態法、安全保障会議設置法、自衛隊法とともに一体をなすもので国民を戦争に協力させる法律であり同条例には賛成できません。

 日弁連は、同法案に対して@基本的人権原理の変質A地方自治の民主的統治機構の変容B国民主権と民主主義の基盤の崩壊C平和主義原理の崩壊等を指摘しています。

 武力攻撃の対処事例として、ミサイル攻撃、地上隊の上陸攻撃、空襲、ゲリラ・特別部隊の攻撃を想定しており、平素から組織整備と住民訓練を義務付けるものです。

 これは、戦争を想定し、戦争に対する国民への対処を要求するものであり自治体と住民を戦時準備態勢をつくらせようというものです。戦争への道をずるずるとすすみ、なぜあの時反対しなかったのかと再び言わせることの無いようにしなければいけないと思います。

8.指定管理者制度について

 今議会には、指定管理者の指定及び関連議案が88議案上程されています。

 指定管理制度は公的な団体しか出来なかった公的施設の管理を株式会社も含めて管理出来るようになった制度です。

 自治体業務を大規模に民間等に委託していく手法であり、自治体の公的責任と住民サービスの後退につながり、雇用状態の引き下げなど雇用不安も拡大させるものとして制度そのものに反対致します。

 尚、後ほど提案される指定管理の案件についても本討論をもって反対の表明と致します。 

9.最後に、

 一般職員の給与の引き下げの問題。規制緩和で大量の非正規雇用労働者をつくりだし、公務員労働者と民間労働者を対立させ民間準拠と称して公務員労働者の賃金を引き下げるのは納得できません。

 人事院勧告による引き下げの他に独自引き下げを行っていますが、本来公務労働に携わる労働者の労働条件に思いを寄せて引き上げることに知恵を尽くすのが私どもの役割ではないかと思います。

 民間労働者と公務員の賃金引き下げの悪循環を断ち切るためにも個人消費を拡大し、真の意味で地域経済を再生するためにも一般職の賃金引き下げには同意できません。

 以上申し上げまして反対の討論とします。



議第154号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について反対の討論を行います。

 人事院が内閣と国会に行った、公務員一般職の給与改定と給与構造見直しに関する勧告は、公務・民間の賃金逆較差が「0.36%、1,389円」あるとし、配偶者扶養手当の500円減額に加え、月例給を4月に遡及して0.3%引き下げるとしている。

 「給与構造の見直し」については、俸給水準を4.8%引き下げ、30代半ば以上の号俸を最大7%引き下げる「給与カーブのフラット化」や「勤務成績・実績」評価を賃金に直結させ給与格差を拡大する制度、最大18%もの地域間格差を持ち込む「地域手当」制度を導入しようとする内容である。

 今回の条例改正ははそれを受けての改正であります。

 昨年の春闘における賃上げは、地域別最低賃金の目安ならびに改正決定について、4年ぶりに「引き上げ」となった。民間賃金が改善傾向にある中で、「マイナス勧告」を出すことは、社会の流れに逆行する。公務労働者ならびに人事院勧告準拠労働者の生活水準切下げを強制し、民間労働者の賃下げにつながりかねません。

 「給与構造の見直し」による地域間給与格差拡大の制度は、現行の地方公務員法における給与の決定基準(「職務とその責任の度合い」による決定)とは相容れない。また「同一労働同一賃金の原則」とも相容れないものです。「調整手当」が「地域手当」とされ12%から18%に拡大されました。新たな公務員賃金の地域間格差が拡大の仕組みとなり、さらに地域間格差を拡大するのではないかと思います。

 そもそも人事院は公務員労働者の労働基本権の代償機関であり、対政府との関係では労働者・労働組合の「代理人」としての役割を負うべき組織である。にもかかわらず、実態は、今回の勧告のように公務員労働者の要求や意見に背を向け、政府・財界の意を受けて、総額人件費削減・成果主義を強調する「経済財政諮問会議」の動きを先取りする役割を果たしています。「本来の役割」を放棄している現在の人事院の姿勢に対し、根本的な反省と立場の見直しを求めたいと思う。

 経過措置が設けられていますが、結果的に昇給が遅れることとなり実態として賃金引き下げになることに変わり有りません。

 公務員賃金は広範な民間労働者の賃金決定にも波及力を持っており、今回の勧告は地場賃金の更なる引き下げや、地域格差のいっそうの拡大につながりかねません。

 以上の理由から反対するものです。