政務調査費並びに費用弁償に関する申入れ                                           


 
2006年12月15日
山形県議会
 議長 今井 榮喜 様
日本共産党山形県議会議員
笹山 一夫 

政務調査費並びに費用弁償に関する申入れ


 地方分権の推進に伴い、いま地方議会には地方行政の監視役としての役割とともに、条例の発議など政策提案能力が強く求められています。

 現在、地方自治法第232条の2の規定に基づき議会会派に対して政務調査費が交付され、会派の調査研究活動に対する財政支援が図られています。

 本県議会でも、条例に基づき会派の所属議員数に月額31万円を乗じた額が各会派に交付され、会派の調査研究活動に大きな役割を果たしています。

 本県の政務調査費の使途に関する「収支報告書」は使用費目ごとに支出額を記載する簡略なもので、領収書などの証拠書類等は会派が保存し添付義務がないため使途について誤解を生む要因になっています。

 県民から「領収書を添付すべきだ」との意見が寄せられています。

 宮城県など10道府県では報告書に領収書等の添付を義務づけており、本県でも領収書等を添付すべきと考えます。

 また、昨日の予算特別委員会での「県職員の日当や日額旅費の見直し」質問に対して県から「見直す」との答弁がありました。議会も、旅費(費用弁償含む)の見直しに着手すべきと考えます。

 議長におかれましては、次の二点について各会派の代表による検討協議会の設置を図るなど、積極的なイニシアチブを発揮されるよう申し入れます。

1、政務調査費の収支報告書に領収書の添付を義務付ける。

 2、議員旅費(費用弁償含む)の見直しを行う。