小規模施設に助成考慮

自立支援法で山形県

党県委申入れに回答

                                                                   (しんぶん赤旗2006年8月24日東北版)



 日本共産党山形県委員会と地方議員団(代表笹山一夫県議)は二十一日、斎藤弘山形県知事に対し、障害者自立支援法に重大な問題があることが明らかになったとして緊急の申し入れをしました。

 県委員会の青木勝書記長、笹山県議、渡辺ゆり子山形市議(県議候補)、長谷川肇県議候補、佐藤雅之参議院選挙区候補をはじめ、市町村議員ら二十人が参加しました。

 自立支援法施行後、日本共産党の議員が施設を訪問し聞き取り調査をしたなかで、「本人の一割負担が過重で退所した人もいる」「在宅になると引きこもりになり悪化する」と危ぐの声があります。

 施設側からも「本人負担一割が過重で利用が休みがちとなり収入が一千万円も減った」「運営費を減らすためパートの貸金を減らした」など、利用者と施設運営者双方から切実な要望が出されたことを紹介し、@自立支援法施行後、利用者、施設・事業所への影響の実態調査をするA利用者負担の軽減策の実施B施設・事業所への運営費補助C小規模作業所の新体系への移行に関し、十人以上という定員要件の緩和−など八項目について要請しました。

 議員らは、障害者の自立と社会参加の後退があってはならないとして、県が市町村と協力して必要な対策を講じるよう求めました。

 応対した金内良一障害福祉課長は「規模要件を満たさない施設について、新体系への移行が困難な場合は、助成について考慮する」と前向きな姿勢を示しました。

 通所利用負担軽減策については、負担増を認めながらも軽減策の実施には、県の財政事情もあり困難な面が多いと話しました。

                            2006年8月21日   

山形県知事 齋藤 弘殿

                         日本共産党山形県委員会                  

                          委員長 後藤太刀味

                      山形県地方議員団

                       代表 県会議員 笹山一夫

                           

障害者自立支援にかかわる申し入れ

 

 障害者自立支援法が4月から実施されて4ヶ月がたちました。原則1割の応益負担が導入され、大幅な利用者負担増と施設の経営を大本から揺るがす報酬の激減など予想を超える問題点が噴出しています。

 

 とりわけ利用者に対する1割の応益負担は、「障害が重くなるほど負担が重くなる」「工賃を上回る負担増」「なぜ働くことに利用料がとられるのか」など、障害者の生存権を否定するものになっています。これまで、障害者のほとんどは負担がありませんでしたが、4月以降は1〜3万円もの負担増となっており、そのことによってサービスを手控える事態を生んでいることは重大です。

 

 施設経営にとっても、報酬単価が1〜1.3%引き下げられ、支払い方式が月額制から日額制に変更され、施設では数百万円から1000万円以上の減収になりかねない状況です。このため、減収を少しでも少なくしようと、休みの日数を少なくして開所日数をふやすなど厳しい対応を迫られています。

 

 こうした事態をふまえ、障害者の自立と社会参加の後退を食い止めるため、県が市町村と協力して必要な対策を講じるよう、以下の点について申し入れます。

 

1、障害者自立支援法の施行が、利用者や施設・事業所の運営にどのような影響をもたらしているか、緊急に実態を調査すること。

 

2、すでに実施している都府県の軽減措置も参考にして、利用者負担の軽減措置を講じること。

 

3、施設・事業所に対する運営費補助を行うこと。

@    報酬減による影響を軽減する施設への運営費補助を実施すること。

A    社会福祉法人減免を実施する法人に対して、その負担額の一部を助成すること。

 

4、小規模作業所の新体系への移行と存続への対策を講じること。

@    地域活動支援センターへの移行にあたっては、定員要件(実利用10人以上)の緩和策を講じること。当事者の意見を聞きながら、スムーズな移行のため県として支援を強化すること。小規模作業所として存続を求めるところについては、自主性を尊重し柔軟な対策を講じること。

A    県として従来の助成(国庫補助金を含めて)を下回らない助成を行うとともに、利用者負担を求めないよう市町村を指導すること。

B    市町村事業となった地域活動支援センターについて、県としての財政支援を含めガイドラインを示し、市町村格差が生じないようにすること。

 

5、精神障害者にたいするサービスが支援費制度の対象外だったことや新しい事業体系の詳細がギリギリまで発表されなかったことなどから、障害者自立支援法にもとづいて新しい事業体系に移行することに、精神障害者やその家族、施設で働く職員のなかに不安が広がっています。こうしたなかで、これまで精神障害者の窓口となり、精神障害者の実情を把握してきた県の保健所に県・市町村の担当課(係)との橋渡しの役割を発揮してもらうようにし、障害者区分についての指導、現作業所やグループホーム運営体にたいする育成と援助などできめ細かな対策を講じることができるようにすること。

 

6、障害者自立支援法の実施にともない、重度心身障害者(児)医療費助成制度が改定され、@所得制限の導入、A定額負担から定率負担への変更、B入院時の食事負担の導入がおこなわれ、4月から実施されていますが、耐えがたい負担になっています。

  県独自の負担軽減策を講じること。

 

7、障害福祉計画の策定にあたっては、「支援費制度」の総括をふまえ、すべての障害者とその家族を対象に、介護給付事業、訓練等給付事業、地域生活支援事業のすべてのサービス内容を説明し、利用意向調査などを実施して策定すること。

 

8、実態調査をふまえ、国に対し緊急に次の改善策を講じるよう働きかけること。

 @「自立支援」どころか「自立破壊」の応益負担を見直すこと。

 A 食事・居住費負担も見直すこと。

B    報酬単価の大幅な引き下げを見直し、日額制の支払い方式を月額制に戻すこと。

C    就労移行支援事業に期限と競争原理を導入するのではなく、障害者の就労条件こそ整備すること。地域生活支援事業についても国の財政負担を明記すること。

D    小規模作業所への国庫補助を一方的に廃止することなく、移行期間への対策を講じること。

E    障害程度区分認定は、複雑で多様な障害者の実態に合ったものに改善と見直しをおこなうこと。

 

                                 以 上