鶴岡市議会12月定例会で、日本共産党鶴岡市議団が提案した
「日本政府にCOP26決定の実行と対策強化を求める意見書」が全会一致で可決されました(2021.12.17)
2021年12月17日
鶴岡市議会12月定例会に、共産党市議団が提案した「日本政府にCOP26決定の実行と対策強化を求める意見書」が12月17日、全会一致で可決されました。
国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26) 「グラスゴー気候合意」(11月13日)後に、地方議会からの意見書としては初めてのものと思われます。
当初提案した案文のうち、自民公明会派の議員が「化石賞」の部分は削除を求め、その部分が削除されましたが、願意は原案の通りです。
日本政府にCOP26決定の実行と対策強化を求める意見書
国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)は、10月31日から11月13日まで英国グラスゴーで開催され、成果文書「グラスゴー気候合意」が全会一致で採択されました。
同合意では、世界平均気温の上昇を産業革命前に比べて1.5度に抑える努力を追求することが盛り込まれました。
最大の争点となった石炭火力発電では、合意文書案の「段階的廃止」が「段階的削減」に表現が弱められましたが、化石燃料への非効率な補助金は、「段階的廃止に向けた努力の加速化」が明記されました。
合意文書では、「地球温暖化を1.5度に制限するには、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年比で45%削減し、今世紀半ばまでに実質ゼロまで削減することが必要だと認識する」と明記しています。
会議では英国が主導し、46か 国・地域が、先進国は2030年代、それ以外の国は2040年代に石炭火力を全廃するとした声明を発表しました。
日本の排出削減目標は、2030年に2010年比42%減と、世界平均を下回っています。
第6次エネルギー基本計画は、2030年度の発電量の19%を石炭火力に依存するとしており、石炭火力発電所を9つ新増設する計画です。
合意文書では、2015年採択のパリ協定の気温目標(2度未満、できれば1.5度 )と整合するように、削減目標を2022年末までに再検討し強化するよう、各国に求めています。
日本政府は、COP26決定に基づき、CO₂削減目標の再検討と対策強化を図るよう強く求めます。
記
1.日本政府は、COP26決定「グラスゴー気候合意」を誠実に実行し、1.5度目標達成のため、温室効果ガス削減目標の引き上げと対策強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 3 年 12 月 17 日
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
経済産業大臣 様
環境大臣 様
衆議院議長 様
参議院議長 様
鶴岡市議会議長 菅原一浩
■日本政府にCOP26決定の実行と対策強化を求める意見書(PDF)
当初、共産党市議団が提案した案文は以下の通りです。
日本政府にCOP26決定の実行と対策強化を求める意見書(案)
国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)は、10月31日から11月13日まで英国グラスゴーで開催され、成果文書「グラスゴー気候合意」が全会一致で採択されました。
同合意では、世界平均気温の上昇を産業革命前に比べて1.5度に抑える努力を追求することが盛り込まれました。
最大の争点となった石炭火力発電では、合意文書案の「段階的廃止」が「段階的削減」に表現が弱めらましたが、化石燃料への非効率な補助金は、「段階的廃止に向けた努力の加速化」が明記されました。
合意文書では、「地球温暖化を1.5度に制限するには、温室効果ガス排出量を2030年までに10年比で45%削減し、今世紀半ばまでに実質ゼロまで削減することが必要だと認識する」と明記しています。
会議では、英国が主導し、46カ国・地域が、先進国は30年代、それ以外の国は40年代に石炭火力を全廃するとした声明を発表しました。
日本政府は、2030年以降も石炭火力を使う姿勢を示し、国際的な環境NGOから11月2日、温暖化対策に消極的な国に与える不名誉な「化石賞」を、2019年のCOP25に続き2回連続で受賞となりました。
日本の排出削減目標は30年度に10年度比42%減と、世界平均を下回っています。
第6次エネルギー基本計画は、30年度の発電量の19%を石炭火力に依存するとしており、石炭火力発電所を9つ新増設する計画です。
合意文書では、2015年採択のパリ協定の気温目標(2度未満、できれば1.5度)と整合するように、削減目標を22年末までに再検討し強化するよう、各国に求めています。
日本政府は、COP26決定に基づき、CO2削減目標の再検討と対策強化を図るよう強く求めます。
記
1.日本政府は、COP26決定「グラスゴー気候合意」を誠実に実行し、1.5度目標達成のため、温室効果ガス削減目標の引き上げと対策強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。