山田守議員 【賛成討論】 保険医薬局も無料低額診療の対象とすることを求める意見書の提出に関する請願2021.07.01

2021年7月1日


保険医薬局も無料低額診療の対象とすることを求める意見書の提出に関する請願について、日本共産党鶴岡市議団を代表して賛成の立場で討論を行います。


 貧困と格差の拡大にともない、経済的困難から薬代の自己負担が払えない、また治療を中断するといった事例が増えています。

 社会福祉法は、昭和26年に制定され、多数の国民が貧困のゆえ、医療機関を受診することが困難な状況にあり、経済的困窮を理由に、適切な治療を受 けられない当時の多くの国民が、安心して治療を受けるために、医療機関が患者の医療費の一部負担金の全額、または一部を免除できることを、定めたものです。


 昭和26年当時は、薬局は病院や診療所の中にあり、患者は薬を院内で受け取っていましたが、昭和49年から政府の医薬分業政策が本格的に導入され、平成元年には国立病院で 院外処方箋の発行が計画され、医薬分業が一気に加速することになりました。その過程のなかで、薬局の多くが保険薬局として院外に出されることになり、「無料低額診療事業」の適用外となりました。


 
無料低額診療(以下無低診)とは、社会福祉法の第二種事業として、位置づけられる事業で、現在、無低診を実施できるのは病院・診療所・介護老人保健施設の3事業で、医師の「診療」が事業の柱となっています。

 この場合、医師の「診療」とは、診断から治療までの一貫した流れであり、医師が患者を診断(しんだん)し、治療に必要な薬を患者に処方し、与えるまでの、一連の行為、と定義されています。

 厚生労働省は、無低診事業はあくまで「診療」である以上、保険薬局や、訪問看護ステーション、介護ヘルパーなどの介護事業所は対象にならないとしていますが、昭和26年当時、全く想定できなかった現在の状況に対し、何等かの対応を行うことは、当然ではないでしょうか。

 現在、医薬分業率は、全国で約8割にも上り、患者が院外の保険薬局で薬をもらうことが、当たり前になるなかで、病院や診療所は自己 負担が全額または一部免除になっているにも関わらず、保険薬局では減免ができないために、受診自体をあきらめたり、治療を中断したりする患者が出ている、というのが実態です。

 昨年度の生活保護申請件数は22万8000件余りと前の年度より2.3%増え、リーマンショックの影響を受けた平成21年度以来の増加となりました。厚生労働省は「新型コロナウィルスの影響が長期化するなか、再就職が難しいことなどから生活が苦しく追い詰められる人が増えている」としています。

 社会福祉法に定める、無低診事業とは、憲法第25条にある、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」ことの、具体化です。

 生活困難者の医療を受ける権利の本来のあるべき、役割を発揮するために、請願項目への賛同を表明し、賛成討論とします。